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学術委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、学術委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、循環器看護の質向上を目的とした循環器看護の学術的発展に寄与するための活動を行っていくことを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、学術関連の事項について審議する。その経過及び結果等を理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。
(1)循環器看護の質の向上を目指した調査研究等の学術活動
(2)実践家、教育者、研究者の教育支援
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。次の各号に上げる委員をもって構成する。
(1) 社員4名以上、内理事2名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は平成27年4月1日から施行する。
この規程は令和2年10月4日から施行する。
この規程は令和6年11月9日から施行する

 

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