• HOME
  • 学会について
  • 定款・細則・各種規程
  • 委員会に関する規程

委員会に関する規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条、第5条及び第6条に基づき、委員会(常設および臨時)の設置・運営等に関する基本的事項について定める。

任務

第1条 委員会は理事会より委任を受けた事項を審議し、その経過および結果等を理事会で報告する。
2 委員会の活動内容は、当該年度末の事業活動報告書に掲載する。
 

委員会の構成

第2条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1)委員長(1名)
(2)委員(若干名)

2 委員長は、理事長が指名し、理事会の承認を得た者とする。
3 委員は、原則社員の中から委員長が指名し,理事会の承認を得た者とする。
4 委員長は、必要に応じて正会員の中から委員を若干名指名することができる。ただし、理事会の承認を得ることとする。
5 委員長は委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
6 委員長は、委員の中から副委員長及び会計担当委員を指名することができる。
7 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。
8 委員長は、必要に応じて委員会内に部会をおくことができる。
 

任期

第3条 委員長および委員の任期は原則2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。但し、委員会の設置期間が2年未満の場合は、その期間による。
2 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
 

委員会の議決事項

第4条 委員会の開催は委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議決事項は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
 

委員会の運営

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議事を整理する。
 

本規程の改正

第6条 本規程の改正は、理事会の決議による行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
令和6年6月24日、一部改正

 

ページトップへ戻る