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国際交流委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、国際交流委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営などに関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、本会と国際の循環器看護関連法人・学会・研究会などを中心とした諸団体との積極的な交流を図り、国内外の循環器看護の相互理解と連携を推進することを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、国際交流関連の事項について審議する。その経過および結果などを理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。

1.国際交流に関する基本方針の策定。
2.本法人の国際的な循環器看護関連法人・学会・研究会などを中心とした諸団体との交流。
3.会員の国際的活動の推進に関わる事業。

2 諸団体との交流については、別に定める主催・共催・協賛・後援等の取扱細則に従って行う。
3 会計については、別に定める細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
社員3名以上、内理事1名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
  この規程の改正は、令和5年2月16日から施行する。

 

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