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倫理委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、倫理委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営などに関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、「一般社団法人日本循環器看護学会倫理綱領」に基づき、本会会員の研究、教育、学会活動等における倫理的諸問題を審査し、対応することを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、以下の所掌事項について審議し、その経過および結果などを理事会で報告するものとする。

1.申請のあった研究倫理審査
2.個人情報保護に関する事項
3.研究に関する利益相反に関する事項
4.一般社団法人日本循環器看護学会倫理綱領に関する事項

2 1. の審査にあたっては、別に定める細則に従って行う。
3 会計については、別に定める細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
社員3名以上、内理事1名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 

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