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倫理委員会規程Regulation
本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、倫理委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営などに関する基本的事項を定める。
目的 |
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第1条 | 委員会は、「一般社団法人日本循環器看護学会倫理綱領」に基づき、本会会員の研究、教育、学会活動等における倫理的諸問題を審査し、対応することを目的とする。 | |
任務 |
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第2条 |
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2 | 1. の審査にあたっては、別に定める細則に従って行う。 | |
3 | 会計については、別に定める細則に従って行う。 | |
組織 |
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第3条 | 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。 社員3名以上、内理事1名を含む。 |
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本規程の改正 |
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第4条 | 本規程の改正は、理事会の決議により行う。 | |
附 則 |
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。 |