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政策・診療報酬委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、政策・診療報酬委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、循環器看護における政策的課題および診療報酬等に関する検討・活動を行うことを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、政策的課題および診療報酬等に関する事項について審議する。その経過及び結果などを理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。

1.社会のニーズや実態を把握、社会の動向を反映した提言に関する事項
2.政策的課題の検討および調査・研究・啓蒙に関する事項
3.看護系学会等社会保険連合委員会活動に関する事項
4.診療報酬改定に向けた医療技術評価提案書・要望書の提出
5.医療保険に関する外部機関への渉外

2 会計については、別に定める細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
社員3名以上、内理事2名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 

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