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選挙管理委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、選挙管理委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営などに関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、本会の社員(代議員)および役員(理事、監事)の選挙を円滑に行うことを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、社員(代議員)および役員(理事、監事)の選挙に関する事項について審議し、実施する。その経過および結果などは理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。

1.社員(代議員)選挙。
2.役員(理事および監事)選挙。
3.選挙に関する細則等に関する検討。

2 会計については、別に定める細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
社員4名以上、内理事2名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 

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