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将来構想委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、将来構想委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、法人の目的を達成する上で必要な将来構想とその戦略について検討することを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行うものとする。
(1)将来構想に関する事業の検討および理事会への提言
(2)組織運営に関わるニーズの把握、活性化に向けた事業の検討および理事会への提言
(3)本会の将来構想に関わる事業についての関連委員会との連携・調整
(4)その他、当法人の目的を達成するために委員会あるいは理事長、理事会が必要と認めた事項
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
(1)社員3名以上、内理事2名を含む計5名程度で構成する
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、令和6年6月24日から施行する。

 

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