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総務委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、総務委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営などに関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、本法人の入会条件を満たしているかどうかの調査並びに社員管理及び事務局運営を円滑に行うことを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、総務関連の事項について審議する。その経過および結果などを理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。

(1)会員・社員管理
(2)会計
(3)本法人運営にかかる庶務
(4)各委員会の運営補助

2 会計については、別に定める細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
社員3名以上、内理事2名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 

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