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役員(理事及び監事)選出に関する規程Regulation
本規程は、一般社団法人日本循環器看護学会定款第19条に基づき、理事及び監事の選出に必要な事項を定める。
理事および監事の選出方法 |
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第1条 | 理事および監事は、新代議員の中から選出する。 | |
2 | 理事および監事の選出は、新代議員が郵送またはWEBによる投票で行う。 | |
3 | 第1項の規定にかかわらず、第5条3項で選出された新理事長候補者は、本会の運営の円滑を図るために、必要に応じて正会員の中から2名以内を指名理事候補者として指名することができる。 | |
4 | 選挙管理委員会(以下、「委員会」という)が新代議員一覧を記載したものを作成し、投票用紙または投票フォームとする。 | |
5 | 新代議員一覧の中から理事16名以下、監事2名以下に投票する。 | |
6 | 同一施設からは上位2名以内の選出とする。 | |
7 | 開票に当たっては、立会人を置かなければならない。 | |
8 | 前項立会人は、選挙管理委員会が代議員以外の正会員の中から1名選出する。 | |
9 | 開票は、事務局と選挙管理委員会委員長・立会人がオンラインで行う。 | |
10 | 当選人が定まったときは、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。 | |
11 | 当選人が辞退したときは、次点者から順に繰り上げて当選とし、残任期間をその任にあたるものとする。 | |
12 | 委員会は選出された代議員および役員候補者名簿を理事会へ提出する。 | |
役員選挙の当選人 |
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第2条 |
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2 | 同数の有効投票を得た者については、選挙管理委員会が行う抽選により決定する。 | |
3 | 理事、監事の両方の候補者に選出された者は、得票数の多い方の役員として選出し、理事、監事両方に同数の得票を得た者は、理事候補者として選出する。 | |
4 | 選出された者が定まった時は、選挙管理委員会が選出された者にその旨を通知し、その承諾を得る。 | |
5 | 選出された者が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げて当選人とする。 | |
役員選挙の当選者名簿 |
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第3条 | 選挙管理委員会は、選出された役員候補者名簿を理事会に提出する。 | |
役員選任案並びに次点者案 |
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第4条 | 理事会は、委員会より提出された役員候補者名簿を参考として役員選任案並びに次点者案を作成することとし、次の内容の役員選任案であっても社員総会に提出することを妨げない。 | |
2 | 前条の規定により選出された者の全部または一部を役員選任案に採用しないこと。 | |
3 | 前条の規定により選出されていない者を役員選任案に加えること。 | |
新理事長等・指名理事の選出 |
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第5条 | 理事長は、選挙年度の定時社員総会前に新理事長・新副理事長選考会議を召集する。 | |
2 | 新理事長・副理事長選考会議は、理事長を司会とし、新理事・監事候補者で構成する。 | |
3 | 選考会議は、新理事の中から互選によって、新理事長候補及び新副理事長候補を選出する。 | |
4 | 新理事長候補は、選考会議後に開催される理事会に、オブザーバーとして参加し、指名理事として2名を理事候補者として指名する。 | |
5 | 理事会は、選挙による当選者に指名理事を加えた新役員選任案を定時社員総会に提出する。定時社員総会で選任決議を得る。 | |
6 | 理事会は、選出された新理事長候補及び新副理事長候補を定時社員総会で報告する。定時社員総会後の新理事会で、その選任決議を得る | |
附 則 |
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この規程、平成27年10月16日より施行する。 | ||
この規程の改正は、令和2年5月27日から施行する。 | ||
この規程の改正は、令和2年10月4日から施行する。 | ||
この規程の改正は、令和3年6月15日から施行する。 |