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研究助成規程Regulation
本学会では、2020年度より、若手(40歳未満)の実践家および研究者の研究活動を推進し、循環器病に関する看護実践の向上と看護学の発展に寄与することを目的に、「研究助成」をおこなっています。各年度で募集を行います。募集要項、研究助成規程をご確認の上、申請書を作成し、ご応募ください。
【研究助成規程】
本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の、定款第4条(3)及び定款施行細則第6条に基づき、研究助成に関する基本的事項を定める。
目的 |
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第1条 | 本研究助成は、本会の事業の一環として、研究活動に必要な経費を補助することにより、研究活動を推進し、 循環器病に関する看護実践の向上と看護学の発展に寄与することを目的とする | ||||||||
研究助成の対象 |
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第2条 |
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研究助成の金額 |
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第3条 | 研究助成の金額は、研究1題につき上限30万円とし、年間総額60万円とする。 | ||||||||
研究助成事業の執行 |
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第4条 | 研究助成事業は、総務委員会がこれを執り行う。 | ||||||||
2 | 会計については、別に定める細則に従って行う。 | ||||||||
研究助成の募集と選考 |
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第5条 | 研究助成の募集と選考は、別に定める研究助成に関する実施細則に従って行う。 | ||||||||
研究助成対象者に必要な報告義務 |
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第6条 | 研究助成対象者は、別に定める研究助成に関する実施細則に従い、会計報告、研究成果報告を実施する。 | ||||||||
研究助成金の不適切な運営・管理、研究活動上の不正行為が認められた場合 |
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第7条 | 研究助成に関する不適切な運営及び管理、並びに研究活動上の不正行為が認められた場合、 研究者は、実費を返納する必要がある。 | ||||||||
本規程の改正 |
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第8条 | 賛助会員は、本本規程の改正は、理事会の決議により行う。 | ||||||||
附則 |
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この規程は、令和2年10月4日から施行する。 | |||||||||
この規程は、令和6年4月22日から施行する。 |