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一般社団法人 日本循環器看護学会 定款Regulation

第1章 総則

名称

第1条 本法人は、一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)と称する。英文名はJapanese Association of Cardiovascular Nursingと称し、略称JACNとする。
 

事務所

第2条 本会は主たる事務所を東京都文京区に置く。
 

目的

第3条 本会は、循環器病に関する健康問題について市民と医療者が協働し、広く知識・技術の交流に努め、さらに循環器病に関する看護実践の向上と看護学の発展を図り、もって市民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
 

事業

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

学術交流を目的とする学術集会の開催
学会誌等の発行
研究活動の推進
学術奨励事業
医療職・市民を対象とした啓発活動の推進
循環器病等の看護に関する政策の研究及び提言
その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

公告の方法

第5条 本会の公告は、電子公告によって行う。
2 本会の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。

 第2章 会員

会員の種類

第6条 本会の会員は次のとおりとする。

正会員
賛助会員
名誉会員

 

正会員

第7条 正会員は、循環器病に関心のある実践者、教育者、もしくは研究者であり、本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た者とする。
2 正会員は、会員総会に出席することができる。
3 正会員は、会誌に投稿し、学術集会で発表し、学会誌等の配布を受けることができる。
4 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。

法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

 

賛助会員

第8条 賛助会員は、本会の目的に賛同する個人又は団体で、理事会の承認を得た者をいう。
2 賛助会員は、1個人又は1団体、1口につき学会誌、広報誌、学術集会プログラムの各1冊の寄贈と、1個人又は1団体につき2名までの学術集会への招待を受けることができる。
3 賛助会員は、1団体につき年1回、学術集会プログラム、学術誌等の出版物に後付1頁の広告を無料掲載することができる。
 

名誉会員

第9条 名誉会員は、本会の発展に多大な貢献をした者で、理事長が推薦し、理事会及び社員総会の承認を得た者とする。
2 名誉会員は、社員総会に出席し、意見を述べることができる。
3 第1項の承認について、理事長は会員総会に報告しなければならない。
4 名誉会員は、会費の納入を必要としない。
 

入会

第10条 正会員又は賛助会員として本会に入会を希望する者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 正会員又は賛助会員については、理事会の承認、会費の納入を完了した時点で本会の会員となる。
 

会費

第11条 正会員及び賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費の金額については、社員総会の議決により別に定める。
3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
 

会員資格の喪失

第12条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。

退会したとき
会費を2年間滞納したとき
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
除名されたとき

 

退会

第13条 退会を希望する会員は、退会届を理事会に提出しなければならない。
 

除名

第14条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為があった場合、その他正当な事由がある場合は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決により当該会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

 第3章 社員

社員

第15条 本会の社員は、正会員から選出される代議員をもって法人法上の社員とする。
2 代議員を選出するために、別に理事が定める規定により、正会員による代議員選挙を行う。
3 代議員の定数は、50名以内とする。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は等しく代議員を選挙する権利を有し、また代議員に立候補する権利も有する。
 

代議員の任期

第16条 代議員の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。但し、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
3 代議員の辞任若しくは死亡等により欠員が生じたときは、代議員選挙における次点者がその任に当たるものとし、任期は退任した代議員の任期の満了する時までとする。
 

社員資格の喪失

第17条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

会員資格を喪失したとき
連続して2年間正当な理由なく社員総会を欠席したとき
総社員の同意があったとき

 第4章 役員

役員の設置

第18条 本会に次の役員を置く。

理事 10名以上16名以内
監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長とする。
4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
 

役員の選任

第19条 理事及び監事は、本会の社員の中から、細則の定めるところに従い候補者を選び、社員総会の決議によって選任する。但し、必要があるときは、社員以外の正会員から選任することを妨げない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
 

役員の任期

第20条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結までとし、再任を妨げない。但し、連続しては2期までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続しては2期までとする。
3 役員が欠けた場合又は法人法若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて社員総会で補欠の役員を選任することができる。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 

役員の職務

第21条 理事長は、代表理事として本会を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、本会の業務を執行する。また、理事長に事故がある時は、副理事長がその職務を代行する。
3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上理事会において、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。
5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事はいつでも理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産状況の調査をすることができる。
 

役員の解任

第22条 役員は、社員総会の決議により解任することができる。
 

役員の報酬

第23条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、役員は、その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる。
 

役員の責任の免除

第24条 役員は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、役員の法人法第111条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、責任賠償額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 第5章 理事会

理事会の構成等

第25条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
 

理事会の招集

第26条 理事会は、毎事業年度に2回以上、理事長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めたとき又は次の各号の一に該当する場合には、理事長は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき
監事から理事長に招集の請求があったとき

3 前項の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、臨時理事会を招集することができる。
4 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
5 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
 

理事会の権限等

第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

社員総会、会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
規則の制定、変更及び廃止
前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
理事長及び副理事長の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

重要な財産の処分及び譲受け
多額の借財
要な使用人の選任及び解任
従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

 

決議

第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。
 

理事会の議事録

第29条 理事会の議事録は、法令に定めるところにより作成し、出席した理事長及び監事が記名押印の上、本会事務所にこれを備え置くこととする。

 第6章 社員総会

社員総会の構成等

第30条 社員総会は、社員をもって構成する。
2 本会は、毎年1回、毎事業年度末日の翌日から3箇月以内に定時社員総会を開催する。また、総社員の5分の1以上から請求があったとき、及び理事会が必要と認めた時は、臨時社員総会を開催しなければならない。
 

招集

第31条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除いて理事長が招集しその議長となる。理事長に事故があるときには、副理事長がこれに当たる。
2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、第2項に該当する場合は、請求のあった日から6週間以内の日を会日とする招集通知を発しなければならない。
4 社員総会を開催するときは、会日より2週間前までに、開催日時、場所及び議題を記載した書面をもって、各社員に対して通知を発しなければならない。
5 社員総会は、その総会において議決権を行使することができる社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
 

権限

第32条 社員総会は、次の事項を決議する。

正会員及び賛助会員の入会の基準並びに会費の金額
名誉会員の承認
会員の除名
役員の選任及び解任
各事業年度の事業報告及び決算の承認
定款の変更
解散及び残余財産の処分
その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款に定める事項

 

決議の方法及び議決権

第33条 社員総会の決議は、総社員の過半数が出席し、出席した社員の議決権の過半数で決する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上にあって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

会員除名 監事の解任 定款の変更 解散 その他法令に定められた事項

 

書面などによる決議

第34条 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、議決権を行使させることができる。この場合において前条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
2 理事会において社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、議決権行使書若しくは電磁的記録をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数に出席した社員の議決権の数を算入する。
 

社員総会の議事録

第35条 社員総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及びその社員総会において選出された議事録署名人2名以上が、記名押印をする。

 第7章 会員総会

会員総会の構成

第36条 会員総会は、正会員をもって構成する。
 

会員総会の目的

第37条 会員総会は、理事が本会の事業計画、収支予算、決算及び本会運営上の重要事項について、会員に報告するために開催する。
 

会員総会の開催

第38条 定時会員総会は、理事長が招集し、毎年1回開催する。但し、正会員の3分の1以上から理事長に対して請求があったとき又は理事会が必要と認めたときは、理事長は、臨時に会員総会を開催しなければならない。
 

会員総会の招集

第39条 会員総会は、理事長が招集する

 第8章 学術集会

学術集会の開催

第40条 学術集会は、毎年1回開催する。
2 学術集会開催時期は、事業年度末日の翌日から3箇月以内とする。
 

学術集会長の選任

第41条 学術集会開催のために、本会に学術集会長を置く。
2 学術集会長は、正会員の中から選出する。
 

学術集会長の任期

第42条 学術集会長の任期は委嘱した日から当該学術集会が終結されるまでとする。
 

学術集会長の職務

第43条 学術集会長は、学術集会を主宰する。
2 学術集会長は、学術集会の運営及び演題の選定等について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、学術集会企画委員会を組織する。
3 学術集会長は、理事会に出席し学術集会の進捗状況を報告しなければならない。

 第9章 委員会

委員会の設置等

第44条 本会は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。
2 委員会には、理事会の決議により担当理事を置く。
3 委員会は、その目的とする事項について、調査、研究、審議し、理事会に対して報告する。
4 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。

 第10章 財産及び会計

財産の管理

第45条 本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決するところに従う。
 

経費の支弁

第46条 本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。

会費
寄付金
その他の収入

 

事業年度

第47条 本会の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
 

事業計画及び収支予算

第48条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
 

事業報告及び決算

第49条 本会の事業報告及び決算については、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。

事業報告書
事業報告の附属明細書
貸借対照表
損益計算書(正味財産計算書)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産計算書)の附属明細書

 

剰余金の処分制限

第50条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。

 第11章 基金

基金

第51条 本会に基金を置く。
 

基金の募集及び拠出者の権利

第52条 本会は、基金を引き受ける者を募集することができる。
2 基金の募集・割当て・払込み等の手続きについては、理事会の決議により定めるものとする。
3 本会は、解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、次条に定める基金の返還手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
5 基金の返還に係る債権には利息は付さない。
 

基金の返還手続

第53条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとし、前条第4項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
2 基金の返還を行う場合においては、その返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

 第12章 定款の変更及び解散等

定款の変更

第54条 本定款は、社員総会の決議により変更することができる。
 

解散

第55条 本会は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
 

残余財産の帰属

第56条 本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号の掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

 第13章 補則

施行細則

第57条 本会の定款の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
 

最初の事業年度

第58条 本会の最初の事業年度は、法人成立の日から平成27年7月31日までとする。
 

設立時社員の氏名及び住所

第59条 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

住所 略>
池亀俊美
伊藤文代
宇都宮明美
岡田彩子
田村綾子
長家智子
西田和美
前田靖子
眞茅みゆき
眞嶋朋子
三浦稚郁子
森本朱実
山内英樹
宮脇郁子
深谷智惠子
山田佐登美

 

設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事

第60条 本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。

設立時理事    池亀俊美
設立時理事    伊藤文代
設立時理事    宇都宮明美
設立時理事    岡田彩子
設立時理事    田村綾子
設立時理事    長家智子
設立時理事    西田和美
設立時理事    前田靖子
設立時理事    眞茅みゆき
設立時理事    眞嶋朋子
設立時理事    三浦稚郁子
設立時理事    森本朱実
設立時理事    山内英樹
設立時理事    宮脇郁子
設立時理事    遠藤美代子
設立時理事    齊藤奈緒
設立時代表理事  宮脇郁子
設立時監事    深谷智惠子
設立時監事    山田佐登美

 

最初の監事の任期

第61条 本会の最初の監事の任期は、第20条第2項の規定にかかわらず、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 

最初の会員

第62条 任意団体「日本循環器看護学会」の会員は、第7条乃至第10条の規定にかかわらず、本会成立の日をもって、本会の会員となることとする。
 

最初の代議員

第63条 本会の最初の代議員は、第15条の規定に関わらず、任意団体「日本循環器看護学会」の評議員であった者とする。なお、任期は、第16条の規定にかかわらず、本会成立後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 

最初の主たる事務所の所在場所

第64条 本会の最初の主たる事務所は、東京都杉並区和田三丁目30番22号大学生協学会支援センター内に置く。
 

定款に定めのない事項

第65条 定款に定めのない事項については、すべて法人法及びその他法令によるものとする。
 

附則

  この定款は、一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

 

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