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利益相反Conflict of Interest

利益相反に関する細則

1.目的

本細則は、一般社団法人日本循環器看護学会(以下「本会」という)の「日本循環器看護学会 利益相反
に関する指針
」の実施に関する取り扱いについて定める。

2.本会誌での発表

1)本会の学会誌「日本循環器看護学会誌」で発表を行う全ての著者は、「看護学研究に関連する企業・法
人組織や営利を目的とした団体」との関係について、「日本循環器看護学会 利益相反に関する指針」
に基づいて、当該発表内容に関わる利益相反(conflict of interest, COI)状態を明らかにしなければな
らない。利益相反の申告は、投稿時に投稿規程に従って、定められた様式により届け出なければならない。
2)1)に定める「看護学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体」とは次のような関係
をもった企業・組織や団体とする。
(1)看護学研究を依頼し、または共同で行った関係(有償無償を問わない)
(2)看護学研究で評価される療法、機器などに関連して特許権などの権利を共有している関係
(3)看護学研究で使用される機材などを無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
(4)看護学研究に対して研究助成、寄付などをしている関係
(5)看護学研究で未承認の医療機器などを提供している関係

3.本会学術集会等での発表

本会学術集会で研究発表・講演を行う場合は、「日本循環器看護学会 利益相反に関する指針」に定める
利益相反に関する事項について、演題登録時に筆頭演者が「利益相反に関する申告書(様式5-12)」に
より明らかにしなければならない。さらに発表スライドの最初あるいはポスターの最後に利益相反につ
いて開示を行う(様式5-13 a 様式5-13 b)。

4.本会役員、学術集会会長、委員会委員などの届出

1)本会の理事長、副理事長、理事、監事、学術集会長、各種委員会の委員は、就任時ならびに就任後は毎年「利益相反に関する申告書(様式5-12)」により、利益相反の状況について明らかにしなければならない。
2)在任期間中に新たな利益相反状態が発生した場合も、すみやかに自己申告しなければならない。申告すべき内容は、本会が行う事業に関連する企業・法人組織・営利を目的とする団体に関わるものに限る。

5.申告するべき内容

対象者は、以下の事項について基準を超える場合には、利益相反状態について自己申告しなければならない。
1)企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職については、一つの企業・団体からの報酬が年間100万円以上の場合
2)株式の保有については、一つの企業からの年間利益(配当など)が100万円以上の場合
3)企業・法人組織や営利を目的とする団体からの特許権の使用料が100万円以上の場合
4)企業・法人組織や営利を目的とする団体からの講演料などで、一つの企業・団体から年間50万円以上支払われた場合
5)企業・法人組織や営利を目的とする団体などから、パンフレット等の執筆に対する原稿料が年間50万円以上支払われた場合
6)企業・法人組織や営利を目的とする団体などから、一つの研究に対して支払われた研究費の総額が年間200万円以上の場合
7)一つの企業・団体などから奨学寄附金(奨励寄付金)が一名の研究代表者に対して、年間200万円以上支払われた場合
8)その他の報酬(研究および学術活動とは直接関係のない旅費や贈答品など)については、一つの企業・団体などからの報酬が年間10万円以上支払われた場合

6.利益相反申告書の管理

1)本細則に基づいて本会に提出された利益相反申告書は、本会事務局において理事長の監督の下、個人
情報として保管・管理される。保管期間は2年間とし、原則的に部外秘とする。保管期間を経過した
後は、理事長の監督下において速やかに削除・廃棄される。ただし削除することが適当ではないと理
事会が認めた場合には、必要な期間を定めて削除の対象外とすることができるものとする。
2)利益相反申告書は、「日本循環器看護学会 利益相反に関する指針」に定められた事項を処理するため
に、理事会および倫理委員会が必要に応じて利用できるものとする。

7.利益相反の疑いを生じた場合の措置

当該申告者の利益相反状態について、疑義もしくは社会的・道義的問題が生じた場合には、倫理委員会
や理事会の協議を経て、必要な事項について本会の内外に開示または公開することができる。
また、理事会の審議の結果、重大な違反があると判断した場合、その程度に従い一定期間、以下の措置
をとることができる。
1)本会が開催するすべての講演会での発表禁止
2)本会の刊行物への論文掲載禁止
3)本会の学術集会長就任禁止
4)本会の理事会、委員会への参加の禁止
5)本会の代議員の解任、あるいは代議員になることの禁止
6)本会会員の資格停止、除名あるいは入会の禁止

8.不服申し立て

被措置者は措置内容に不服がある場合は、措置に対する通知があった30日以内に本人が理事長あてに
不服申し立てをすることができる。

9.細則の改定

本細則の改定は、倫理委員会の議を経て、理事会の承認を得る。

附 則

この細則は、令和3年2月10日から施行する。

様式ダウンロード

利益相反に関する申告書(様式5-12)

利益相反につ いて開示を行う(様式5-13 a)

利益相反につ いて開示を行う(様式5-13 b)

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