• HOME
  • 学会について
  • 定款・細則・各種規程
  • 代議員選出に関する規程

代議員選出に関する規程Regulation

本規程は、一般社団法人日本循環器看護学会定款第15条に基づき、代議員の選出に必要な事項を定める。

選挙の公示

第1条 理事長は、代議員の選挙の実施を公示する。
 

代議員選挙の被選挙人

第2条
代議員の選出において、会員歴5年目以上で選挙前年度までの会費を納入完納している正会員は、代議員選挙の被選挙人となることができる。
 

代議員選挙の選挙人

第3条 代議員の選出において、選挙前年度までの会費を納入完納している正会員は、選挙人となることができる。
 

選挙の実施

第4条 選挙管理委員会は、選挙人名簿および被選挙人名簿を作成し、理事会の承認を得て、定めた投票締切日の2週間前迄に選挙人である正会員に、電子メールにより選挙概要を周知する
 

投票方法

第5条 投票はWEBによるものとする。
2

投票は以下の方法により行う。

1.被選挙人一覧(50音順)を記載した投票フォームを選挙管理委員会が作成する。
2.投票は50名の不完全連記制によって行う。

 

投票の締切り

第6条 投票締め切り日時までのオンライン投票をもって締め切る。
 

開票

第7条 開票は、事務局と選挙管理委員会委員長・立会人がオンラインで行う。
 

開票の立会人

第8条 開票に当たっては、立会人を置かなければならない。
2 前項立会人は、選挙管理委員会が代議員以外の正会員の中から1名選出する。
 

投票の無効

第9条 所定の方法以外の方法で記入されたものは、その候補者について無効とする。
2 指定の回答フォームでの回答でないもの、回答フォームに記名が無いもの、被選挙権を有しない者を記名したもの、所定の数を上回る記名を記しているものについては無効とする。
 

代議員の決定

第10条 選挙において有効投票の多数を得た者から順に当選人とする。
2 当選枠最下位で同数の有効投票を得た者については、会員歴の長いものから順に当選とする。なお、会員歴は会費納入日を基準とする。
3 当選人が定まったときは、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
4 当選人が辞退したときは、次点者から順に繰り上げて当選とする。
 

代議員選任案並びに次点者案

第11条 理事会は、選挙管理委員会より提出された代議員候補者名簿を参考として代議員選任案並びに次点者案を作成することとし、次の内容を社員総会に提出することを妨げない。
2 前条の規定により選出された者の全部または一部を役員選任案に採用しないこと。
3 前条の規定により選出されていない者を役員選任案に加えること。
 

本規程の改正

第12条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

細則の改定

  この規程は、平成28年 2月 16日より施行する。
  この規程の改正は、令和2年5月27日から施行する。
  この規程の改正は、令和3年6月15日から施行する。

 

ページトップへ戻る