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会員に関する規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下「本会」という)の定款第6条から第14条、及び定款細則第1条に基づき、会員の権利・義務、入退会等に関する基本的事項を定める。

会員の権利

第1条 新入会員・再入会会員は、在庫がある学会誌に限り入会・再入会年度の当初に遡って配布を受けることができる。また、学術集会への演題応募の権利を有する。
 

会員の義務

第2条
会員は、諸規程および倫理に関する規程・指針等を順守する責任を負う。
第3条 会員は、登録の事項に変更が生じた場合は、速やかに書面により届け出なければならない。
 

退会

第4条 会員が退会を希望するときは、当該年度までの会費を完納しなければならない。退会届を理事会に提出し、理事会承認時の年度末をもって退会となる。
 

再入会

第5条 再入会を希望するものは、再入会届を総務委員会に提出しなければならない。総務委員会承認時の年度より再入会となる。総務委員会は、理事会に報告しなければならない。
2 会費滞納による会員資格を喪失したものが再入会を希望するときは、会費未納年度および再入会を希望する年度の会費を完納しなければならない。
3 会費納入をもって再入会となる。なお、年度途中であっても、該当年度1年分の会費を納入しなければならない。
 

論文表彰

第6条 委員会は、別に定める論文表彰規程に従い、論文表彰の選考を支援する。
 

本規程の改正

第7条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
  この規定の改正は、平成27年10月16日から施行する。

 

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