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国内交流委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、国内交流委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営などに関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、本会と国内の循環器看護関連法人・学会・研究会などを中心とした諸団体との積極的な交流を図り、循環器看護の重要性を心血管・脳血管領域に広範囲に浸透させること、相互理解と連携を推進することを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、国内交流関連の事項について審議する。その経過および結果などを理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。

1.国内交流に関する基本方針の策定。
2.本法人の国内の循環器看護関連法人・学会・研究会などを中心とした諸団体との交流。

2 諸団体との交流については、別に定める主催・共催・協賛・後援等の取扱細則に従って行う。
3 会計については、別に定める細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
理事 3名以上。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
令和3年10月17日、一部改正

 

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