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広報委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、広報委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、本会内外に対して行う広報・啓発活動を行うことを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、広報・啓発関連の事項について審議する。その経過および結果等を理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。

1.広報・啓発に関する基本方針の策定に関すること。
2.本会のニューズレターに関すること。
3.情報・通信システムを利用して行う広報・啓発に関すること。
4.その他広報・啓発に関する基本的事項に関すること。

2 会計については、別に定める細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
社員3名以上、内理事1名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 

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