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教育研修委員会規Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、教育研修委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営等に関する基本的事項を定める。

目的

第1条 委員会は、循環器看護に携わる実践家・教育者・研究者を教育支援し、循環器看護の質の向上に寄与するための活動を行っていくことを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、教育・研修支援に関する事項について審議する。その経過及び結果等を理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。
1.循環器看護に携わる実践家、教育者、研究者の教育支援(研修を含む)
2.教育・研修ニーズの調査および評価
3.循環器疾患・看護に関わる新しい知見の情報提供
教育セミナー運営については、別に定める教育セミナー開催に関する内規、謝金に関する細則および旅費、会議費に関する細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
1. 社員3名以上、内理事1名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は令和6年11月9日から施行する。

 

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