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社会貢献委員会規程Regulation

本規程は一般社団法人日本循環器看護学会(以下、「本会」という)の定款施行細則第4条及び第5条に基づき、社会貢献委員会(以下、「委員会」という)の設置・運営などに関する基本的事項を定める。

目的

第1条 員会は、医療・介護職および市民を対象とした循環器病に関する啓発活動を推進することを目的とする。
 

任務

第2条
委員会は、社会貢献関連の事項について審議する。その経過および結果などを理事会で報告するものとする。以下が委員会の所掌事項となる。

(1)市民を対象とした循環器病に関する知識提供等啓発活動
(2)医療・介護職を対象とした循環器病医療・保健・看護の質向上のための啓発活動
(3)その他国内外の関連団体と連携・協働した循環器病・循環器看護に関する啓発活動

2 関連団体との連携・協働活動においては、関連委員会と協働したワーキンググループや委員内部会を設置し、円滑な活動を行う。
3 会計については、別に定める細則に従って行う。
 

組織

第3条 委員会は、理事会で選出された次の委員をもって組織する。
 (1)社員3名以上、内理事1名を含む。
 

本規程の改正

第4条 本規程の改正は、理事会の決議により行う。
 

附 則

  この規程は、令和6年9月14日から施行する。

 

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