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役員(理事および監事)選出に関する規程Regulation

本規程は、一般社団法人日本循環器看護学会定款第19条に基づき、理事および監事の選出に必要な事項を定める。

理事の選出方法

第1条 理事は、新代議員の中から選出する。
2 理事の選出は、新代議員が郵送またはWEBによる投票で行う。
3 第1項の規定にかかわらず、第5条3項で選出された新理事長候補者は、本会の運営の円滑を図るために、必要に応じて正会員の中から2名以内を指名理事候補者として指名することができる。
4 選挙管理委員会(以下、委員会)が新代議員一覧を記載したものを作成し、投票用紙または投票フォームとする。
5 新代議員一覧の中から理事16名以内に投票する。
6 同一施設からは上位2名以内の選出とする。
7 開票に当たっては、立会人を置かなければならない。
8 前項立会人は、委員会が代議員以外の正会員の中から1名選出する。
9 開票は、事務局と委員会委員長・立会人がオンラインで行う。
 

理事選挙の当選者

第2条
選挙において有効投票を多数得た者から順に理事14名を選出する。
2 同数の有効投票を得た者については、委員会が行う抽選により決定する。
3 当選者が定まったときは、委員会が当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
4 当選者が辞退したときは、次点者から順に繰り上げて当選人とする。
 

役員選挙の当選者名簿

第3条 委員会は、選出された理事当選者名簿を理事会に提出する。
 

理事選任案および次点者案

第4条 理事会は、委員会より提出された理事当選者名簿を参考として理事選任案および次点者案を作成することとし、次の内容の理事選任案であっても社員総会に提出することを妨げない。
2 前条の規定により選出された者の全部または一部を理事選任案に採用しないこと。
3 前条の規定により選出されていない者を理事選任案に加えること。
 

理事長等・指名理事の選出および監事の推薦

第5条 理事長は、選挙年度の定時社員総会前に、新理事長および新副理事長選出・新監事推薦に関する会議(以下、選出会議)を召集する。
2 選出会議は、理事長を司会とし、新理事候補者で構成する。
3 選出会議は、新理事候補者の中から互選によって、新理事長候補者および新副理事長候補者を選出する。 また、正会員の中から新監事候補者2名を推薦する。
4 新理事長候補者は、選出会議後に開催される理事会に参加し、正会員の中から指名理事として2名の新理事候補者を指名することができる。
5 理事会は、選挙による新理事候補者に、指名による新理事候補者、新監事候補者を加えた新役員選任案を定時社員総会に提出する。定時社員総会で選任決議を得る。
6 理事会は、選出された新理事長候補者および新副理事長候補者を定時社員総会で報告する。定時社員総会後の新理事会で、その選任決議を得る。
 

附 則

  この規程、平成27年10月16日より施行する。
  この規程の改正は、令和2年5月27日から施行する。
  この規程の改正は、令和2年10月4日から施行する。
  この規程の改正は、令和3年6月15日から施行する。
  この規程の改正は、令和7年11月13日から施行する。

 

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